実は相続人の調査はコツがいり、案外面倒なんです。

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FUNTAS スタイリストの大山社長と僕

今日は3か月振り位に髪を切りました。
前髪は薄いのにサイドだけが伸びるもんだから、なんだかオジサン度が増してカッコ悪い。
でも、僕の通う宜野湾市伊佐の美容室FUNTAS(ファンタス)のスタイリストの手に係るとカッコよくしてくれます。
髪が伸びてくると人前にでるのが、気になってしょうがないけどバッチリカットすると自信が出て、外に出るのが楽しくなるね。
美容室は髪を着るだけでなく、人の人生を豊かにしてくれるところだね。
今度は90日後位に髪を切りに行きたいと思います。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続手続きの期限

ご家族の誰かが亡くなると、相続が開始します。
相続が開始したら、法事が続く中、また大事なご家族を亡くし気持ちの整理がつかない状況でも、相続手続きをとらなくてはいけなくなります。

相続の手続きにおいては、3か月と10か月の期限を忘れないようにしてもらいたい。

3か月以内にしなければならないのが、相続するかどうかを決める事。
相続の方法には以下の3パターンがあり、相続人は相続開始後(または相続を知ってから)3か月以内にどれかを選択する必要があります。

1.単純承認

相続人の手続きは特に不要で、全ての財産を相続することになります。

2.限定承認

プラス財産の範囲内で、マイナス財産も相続するのですが、とても難しい方法なので、選択する人は少ないようです。
限定承認は相続人全員で、家庭裁判所で一定の手続きを行う必要があります。

3.相続放棄

相続をしない場合には、各相続人が単独で、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることができます。
主にはマイナスの財産が多い時に使われるものではなりますが、マイナスの財産がなくても遺産分割協議に加わりたくない場合や遺産はいらないということがあれば、相続放棄の手続きは可能です。
遺言書があり財産分与の指定がされている相続人でも相続放棄することは可能です。
相続で借金を背負いたくない方は、3か月以内に必ず相続放棄を選択してください。
知らなかったでは済まされないこともありますので・・・

次に、10か月以内にしなければならないのが、相続税の申告と納付。
ここで気を付けたいのが、申告だけでなく、納税も10か月以内にすることが原則になっていることです。

相続税は原則として現金での納付(物納もあります)になりますから、相続税の支払いが必要な場合には現金の準備が必要です。
10か月以内に納付できないのであれば延納(猶予をもらう)事も可能ですし、物納(不動産など)もできますが、家庭裁判所の許可が必要です。

相続税が課税されるのは全国でも約8%、沖縄では4%前後となっているようですから、多くの方が相続税の心配はしなくてもいいかもしれませんが、相続税が課税される方は少し早めに動いてくださいね。

相続人の調査は案外大変

祖父の改製原戸籍

相続手続きでも、案外大変なのが相続人(財産を承継する人)を確定することです。
誰が相続人であるかは、遺言書があろうとなかろうと必須の事項となります。

具体的には被相続人(故人)の出生から亡くなった時までの戸籍、除籍や改製原戸籍(以下「戸籍謄本等」という)を収集する必要があります。
戸籍などは、本籍がある市区町村でしか取得できませんので、新しい戸籍などから遡って、転籍(本籍が移動)していないか確認しなくてはなりません。

コツとしては、被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本または除籍謄本を取得してください。
その際には、役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等で被相続人の名前が出ているものすべて」ということを伝えるのを忘れないで下さいね。
また、相続人が兄弟姉妹の場合には、本人の戸籍だけでは相続人が確定できないため、親御さんの戸籍謄本等をすべて取らなくてはいけないこともありますので、注意してください。
もし、被相続人の最後の本籍地がわからない場合には、本籍地が記載された住民票の除票を取得すると本籍と筆頭者がわかります。

最新の戸籍謄本を取得したら内容をよく見て、転籍していないか確認します。
転籍していなければ、それでいいのですが、もしも転籍していたら従前の戸籍を辿って取得する必要があります。
従前の本籍地は取得した戸籍謄本などに記載されていますので、確認できますが、合併などで亡くなっている市町村もあると思うので、現在の管轄の市町村をネットなどで確認する必要があるでしょう。

転籍していて、従前の市区町村がわかったらその役所に戸籍謄本等を取得してください。
遠隔地の市区町村でも郵送で請求ができます。
参考までに那覇市のサイトを紹介しときますね。

転籍している場合には、この作業を繰り返すことになります。

戸籍謄本等は、いまでこそコンピューター処理されているので、読み解きやすいのですが、昔の戸籍謄本などは手書きで読みずらいです。
判別不可能な字もありますから、戸籍謄本等を読み解き相続人の確定をするのは骨の折れる作業です。
また、先の大戦で戸籍謄本等が焼失した地域もありますからある程度まで遡るとそれ以上は、戸籍謄本等が取得できない場合もあります。
その時には役所に「戸籍謄本などのない証明書」(役所によって名称が違う)を発行してもらうことで、相続手続きは進められます。

なんにしても相続人の確定作業は大変なケースもありますし、役所に出向いたり、郵送での請求をしたりと時間を要しますので、面倒だと感じるなら行政書士などの専門家に依頼するといいのではないかと思います。

僕も相続手続きで、多くの戸籍謄本等を収集し、様々なケースを対応しています。
相続人の確定でお困りの方はお近くの行政書士に相談してください。

戸籍制度の関係書籍など

今日のJAZZ

北海道在住のSNSのフレンズから「朝聴くといいジャズは何かありませんか?」とのご質問がありまして、真っ先に思い浮かんだのがギタリストのウェス・モンゴメリーの《California Dreaming》(夢のカリフォルニア)です。
とにかくノリが良くて、朝からご機嫌になれるんじゃないかと思います。
モンゴメリーのギターの演奏方法は独特で右手の親指だけで弦を弾くんです。
個性的で唯一無二の弾き方かも。
僕も初めて聴いたときには、これはジャズなんだろうかと思いながらも何度も聴いてました。
最初にこの曲を聴いたのはSNSフレンズと共通の師匠のスタジオで聴いたっけな。
ジャケットも美女が川原の岩の上で黄昏ていて、なんだかいいんだよね。
とにかく目覚めてこの曲が流れてきたら、一日、楽しく過ごせそうです。

【相続セミナー・説明会情報】

「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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