注意してください!相続ではウチナータイムでは許されない期限がある。

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ラジオ番組収録風景

本日(5日水曜日)の午後9時からは、僕がパーソナリティを務めるラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
生放送ではなく、月曜日に収録しました。
今回もご機嫌なジャズを4曲を流し、専門の相続・遺言のことについてもお話ししてます。
家庭用のラジオ以外でもスマホのアプリ「FMレキオ」をダウンロードすると全国で聴けますので、良かったら聴いてください!
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続手続きで3か月以内に決断すること

どんな手続きにも期限というものはつきものかもしれません。
相続においても、ご家族のどなたかが亡くなったら手続きの期限があります。

相続手続きで重要な期限としては、相続の方法を決める3か月と相続税の申告・納付の期限である10か月があります。

今日は3か月以内に決断しなければならない相続手続きの方法について解説します。

どなたかが亡くなると同時に相続が開始します。
これは待ったなしで始まります。
ご家族を亡くし、葬儀やご供養、各種手続きでお忙しいでしょう。
また、気持ちの整理もつかないかもしれませんが、相続は開始します。

そして、まず初めにやってくる3か月の期限があります。
相続の方法を決定する期限です。

相続が開始したら、お忙しく、こころの整理がつかないとは思いますが、速やかに相続手続きに入っていただいたほうがよろしいと思います。

遺言書の有無の確認、相続財産の調査、相続人の調査は必須です。
そして、遺言書や相続財産の調査の結果、故人の財産状況がわかったら相続の方法を決断しなくてはなりません。

ちなみに、決断しなくてはならない期限は「相続人が相続を開始したことを知った時から3か月以内」です。
同居の家族やいつも連絡を取り合っている家族なら、亡くなったことはすぐにわかるでしょう。
しかし、長く連絡を取り合っていなかったご家族、縁の遠い兄弟姉妹などは場合によっては、被相続人が亡くなってから相当の期間のあとに自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。
ですから、相続手続きを決断しなくてはならない期間は「自分が相続人であることを知った時から3か月」です。

この3か月の期間を熟慮期間といいますが、その間に被相続人の財産状況を把握し、相続の方法を決めなくてはならないわけです。
ただし、以下の相続放棄と単純承認をする場合で、家庭裁判所が認めてくれるのであれば熟慮期間を伸長することも可能です。

相続の方法には3つあります。

1.単純承認

相続開始を知った時から3か月経過または相続財産を処分した時には単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
特に手続きは必要ありません。

2.相続放棄

もしも相続財産がマイナスの財産が大きいことが明らかである場合や相続財産の状況がはっきりせず相続するつもりがない場合には、相続放棄を選択することもひとつの方法です。
相続で、わざわざマイナスの財産を相続する必要がないと考えるのであれば、放棄するのが賢明です。
親が遺した負債を放棄することに後ろめたさを感じ、躊躇する方もいるようですが、自分の今後の人生を考えて放棄することも必要だと思います。
ただし、相続放棄すると撤回はできませんので、十分に財産調査を行ってからしてください。
後から大きな財産が見つかり相続放棄するのではなかった、と後悔しても後の祭りです。
相続放棄の手続きは、相続人夫々が家庭裁判所に申述書を提出する必要があり、裁判所の通知があるまで1か月ほどかかります。

3.限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。
とても複雑で時間を要する手続きですが、どうしても手放したくない財産(不動産、株式、思い出の品など)がある場合には、選択も視野に入れる必要があるでしょう。
限定承認は相続人全員で申立する必要があります。
かなり煩雑で長期間にわたる手続きですので、弁護士に委任することをお勧めします。
ただし、そんなに多い手続きではないようで、弁護士でも経験のない方の方が多いのではないでしょうか。

相続手続きにウチナータイムはご法度

沖縄では時間にルーズなことを「ウチナータイム」として受け入れる傾向にありますが、相続の手続きにおいてはウチナータイムは通用しませんので、十分にお気をつつけください。

相続放棄の手続きをしたかったのに、どうにかなるだろうと沖縄の緩い感じで考えていると大変なことになりますからね。
3か月以内の熟慮期間をしっかりと覚えておいてください。

今日のJAZZ

不朽の名作と呼ばれる作品は、映画、舞台や音楽など様々な分野にあると思います。
ジャズにも不朽の名作は多い。
多くのジャズメンが夫々の時代に素晴らしい演奏、作品を残しています。
ジャズはブルースを基礎とし、ありきたりを嫌う精神で様々なジャンルが生まれてきました。
そんなジャズですが、アルバムタイトルに不朽のと意味の付く『Jazz Immortals』があります。
ジャズギターの開祖と言われ、ギターをリズムセクションからフロントに押し上げたチャーリー・クリスチャンのニューヨークのジャズクラブ「ミントンズ・プレイハウス」でのライブを収録したアルバムです。
なんと、1941年、77年前の収録で、貴重な音源としてジャズファンに聴かれているアルバムです。
まさに、不朽の名盤ですね。
今日は、そのアルバム『Jazz Immortals』から《Up On Teddy’s Hill》を紹介します。
音のクオリティは低いですが、ライブ収録で、プレイヤーの演奏はもとより聴衆のかける声、拍手が聴こえてきて77年前にタイムスリップした感じがします。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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