知ってますか?贈与契約は口頭でも成立するが書面で残したほうがいい理由。


僕のお客様はSNSやインターネットを使われていない方も多数いらっしゃるので、偶数月にはニュースレターを発行しています。
昨日、ニュースレター「ジャジー通信」(第15号)の発送がやっとすみました。
原稿を作り、印刷し、封筒を作成し、今回は一人一人にお手紙を書き、封入して発送します。
一人でやってるので、案外大変ですが、楽しみにしてくださる方もいるので、張り切って発送しています。
ニュースレターの発送は、郵便局から別納郵便で送るのですが、前は郵便局でスタンプを借りて一枚一枚押していました。
しかし、封筒に印刷してもいいことを知ってからは郵便局での作業が一つ減って効率があがりました。
そのスタンプが今回からパワーアップしています。
沖縄の座間味島でダイビングインストラクター&フォトグラファーをしている宮里清司さんがデザインしてくれました。
サックスを吹くジャズマンが見えますか?

料金別納郵便スタンプ&ジャジー通信ロゴ

とてもカッコよくて、ニュースレターのロゴにも使わせてもらっています。
宮里さんはダイビングしながら海の写真を撮影してますが、その美しさはものすごいです。
もし、沖縄の離島の旅行を考えているなら、宮里さんに声をかけてみいてください。
美しい海を案内してくれると思います。
宮里さんのブログはこちら!

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こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

親から子へ、祖父母から孫へ、財産を移転する贈与で必要な要件

今夜は読谷村で仕事です。
お祖母ちゃんの土地をお孫さんに贈与したいとのこと。
おばあちゃんの土地は、更地となっているそうで、登記簿上は宅地、固定資産の評価は雑種地となっています。
お祖母ちゃんから土地を譲り受けたらお孫さんはそこに家を建てるということです。

お祖母ちゃんは孫に土地をあげるといい、孫は受け取るといぅていますので、これで贈与契約は成り立ちます。
祖父母から孫への贈与は、多いかもしれないですね。
教育資金、住宅購入資金や不動産などを若い世代に移すというのは普通に行われていると思います。

例えば、おじいちゃんがお孫さんに住宅購入資金として1,000万円をあげるのも贈与です。

贈与は、口頭でも成立します。
贈与契約は、当事者同士の意思の合致があれば成立するのです。

贈与契約は契約書を作成すべし

贈与契約は、必ずしも書面に寄らなくてもいいということですが、多額の現金や不動産を贈与するなら契約書を作成しておいたほうがいいでしょうね。
特に不動産はその後の所有権移転登記の手続きがありますので、契約書は必要になります。

また、口頭で約束した贈与は、各当事者が撤回できることになっています。
ただし、履行が終わった部分はこの限りではありません。

「撤回」とは将来にわたって決めごとを消滅させることなので、終わったことには及ばないのです。
例えば、おじいちゃんが孫に総額100万円を上げるとした口頭による贈与契約をしていた時に、先に50万円を贈与し、その後おじいちゃんの事情が変わったので、残りの50万円は贈与しないと撤回することもできるのです。

しかし、この契約が書面で行われていたのであれば、おじいちゃんは撤回することはできません。
お互いの契約の取り消しを合意するように交渉するしかないのです。

なかなかこのケースで孫がおじいちゃんにどうしても契約を履行せよ!とは主張はしないと思いますが、契約書があるのとないのとでは結果が違ってくるということです。

例えば、友達が「この車をお前にあげるよ」と言ってきたら、その場で紙とペンを出して、車名、車種、型番、年式などを書き、いつまでに、どこで譲り渡すのかを記載し、お互いが署名・捺印するのです。
そうしたら、もう撤回の余地はありません。

なかなか友達同士でこんなことすることもないとは思いますけどね。
こんなことしたら友達をなくしそうですよね(笑)

ただ、一般的には後々の間違いがないように、贈与においては、契約書を作成することをお勧めします。

また、相続に関係する贈与については、相続が開始した時の特別受益という考え方があるので、しっかりと書面で遺しておくと、相続人の間の話合いに役立つと思います。
故人(被相続人)から誰が、いつ、どんな財産を、どれくらいもらったのかは、相続ときにおいては案外相続人間で気になる所なので、しっかり書面に遺しておくのです。

契約書の作成は僕ら行政書士の得意とする分野でもありますので、契約のことでお困りならお近くの行政書士にご相談してみてください。

今日のJAZZ

ジャズは映画やミュージカルの音楽をアレンジしているのもあり、多くのミュージシャンが演奏しています。
ジャズを聴くようになってから知りました。
昨晩の僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でもディズニー映画の「不思議の国のアリス」の主題歌《Alice in Wonderland》を流しましたが、有名な曲がジャズにアレンジされているので、とても浸し見やすいのではないでしょうか。
でもですね、聴いてみるとこれが不思議の国のアリスのテーマソング?と思うくらい別の曲に聴こえます。
単純で楽しい子供向けの音楽が、複雑で大人向けの演奏になってます。
今日はビル・エヴァンス・トリオの《Alice in Wonderland》を紹介します。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年6月27日(水)
◇時間:午前10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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