知ってますか?私には財産がないから相続は関係ないと思っている人ほど準備をすべき理由。

Pocket

こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は僕がパーソナリティを務めるラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)の1月18日放送予定分の収録だったんですが、準備をしてたら放送中の他の番組「にこにこ情報BOX」のパーソナリティさんからゲスト出演しないか!との突然のオファー。
もちろん、嬉しいので、出演10分ほどでしたが楽しくおしゃべりさせてもらいました。
コミュニティラジオのいいところですよね。ゆるい(笑)
放送は午後2時からだったのですが、打ち合わせだったので、聞き逃しました。
でも、セミナーの告知もバッチリさせていただいてもらってラッキーでした!!

財産が多い少ないは相続が争いになる大きな理由ではない

僕が相続専門の仕事を始めてからよく言われることがあります。

私には財産はないから関係ないね。大丈夫さ~

しかし、相続争いは財産が多いとか少ないとかで争っているわけではないことをご存知ですか?
もちろん、まったく財産が「0」で、ないという方は争いも起きようがないかもしれませんが、家があり、少しでも預貯金があるとその財産がもとで、家族が争ったりしたりしてるのです。

相続が争いとなって家庭裁判所で「遺産分割事件」として争われている75%が遺産総額5,000万円未満となっています。
5,000万円は決して大金持ちと言われるものではなく、普通の家庭でも家、土地や預貯金があればそのくらいの評価にはなります。

また、100万円程のことで、争っているケースもあると聞きます。
ただ、裁判所での相続にからむ争いは氷山の一角です。
相続問題がこじれて凍結されてしまっている預貯金口座や遊休地となってしまった土地などあちこちにありますからね。
相続は裁判所で争いになっていないにはしろ、大なり小なり争っている現実があるのです。

平成27年度 遺産分割事件 遺産の価額割合(数値は司法統計より)。

平成27年度 遺産分割事件 遺産の価額割合(数値は司法統計より)。

相続争いは感情のぶつかり合い

では、なぜ相続は争いになってしまうのでしょうか?

相続は人の感情のぶつかり合いとなってしまうことがあるからのようです。

たとえば、親御さんが亡くなって、兄弟のうち一人だけが介護や病院の付き添いなどしていたのに、相続が始まると遺言書がなければ、兄弟はみな平等に相続する権利を得ます。

そうなると、財産目当てで親の面倒を見ていたわけでもなかったのでしょうが、自分が一手に介護をしてきたのに、なぜほかの兄弟が相続するのか?と思ったりして、面白くないと思うのは自然の事だと思いますし、僕はそういった話を聞いてきました。

このように、家族、特に子供たちは日ごろたまっていたお互いへのフラストレーションが爆発したりすることがあるようです。

肉親ほど、争いになると手に負えないですからね。
その感情がもつれてしまうと泥沼化して、裁判にまで発展してしまうことがあるのです。

相続は争いにならないように予防が大切

では、感情のぶつかり合いとなる相続が争いとならないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

一番の予防策は「遺言書」を書くことです。

遺言書は、財産を遺す方の最終意思です。
その最終意思があるのであれば、遺された家族も尊重するかと思います。
尊重してくれるのであれば、争いも避けられるのではないかと思うのです。

だからこそ「遺言書」を書いてほしいのです。
生前のご家族のご自身への関わり合いや、ご自分の気持ちをしっかり伝えられるような、財産分与方法を考えて、遺言書にしたためてほしいのです。

僕は「遺言書」で大事なご家族が争わずに済み、ご本人も安心しできる「幸せな相続の準備」ができるのではないかと思っています。

今日のJAZZ

JAZZピアニストBill Charlap(ビル・チャーラップ)率いるNEW YORK TRIOの「SMOKE GETS IN YOUR EYES(煙が目にしみる)」が流れています。
この曲はバラードでJAZZのスタンダードとなっており、沢山のプレイヤーがカバーしてます。
僕の好きな場所ニューヨークの名を冠するピアノ、ベースとドラムのトリオの演奏はとても心地がいい。

 

【セミナー情報】 セミナーのチラシは(ここ)をクリック
「2時間でわかるやさしい遺言書の書き方 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、法的に有効な「遺言書」の書き方について、わかりやすく説明します。
《日時》平成29年1月28日(土) 14:30~16:30
《会場》
沖縄県教職員会館「八汐荘」 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有
《定員》先着10名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に1/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《参加特典》①30分個別無料相談 ②遺言書無料チェックサービス(法定要件など)

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください