知ってますか?伝わる遺言書を作成するコツ


今日は事務所主催の相続セミナー遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」でした。
25回目の自主開催のセミナーです。
平成28年4月から毎月開催してます。
今日は2名の参加申し込みと1名の同業者の見学がありましたが、1名はドタキャンでした。
いつものドタキャンの常連さんなので、気になりません(笑)
でもその方は過去に何度も申し込んで下さり、3度は出席して下さる方なので、ありがたい限りです。
これからもお申し込みをお受けします。
今日も立ち眩みするくらいに全力でお話しさせてもらいました。
ご参加者からは「勉強になった。遺言書の大切さがわかったので、相談させてください。」とのお声を頂きました。
僕の考え方が伝わったようで、良かったです。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

セミナーの一コマ。同業の前原正人先生が撮影。

遺言書は相続争いを回避する!

相続が争いに発展する原因はいくつかありますが、その一つとして「遺言書」がないことがあげられます。

「遺言書」は故人の財産の分与方法をどのようにしてほしいのかを定めた法的に拘束力のある最終意思なので、通常はご遺族も尊重されると思います。
遺言書があれば相続人全員での遺産分割協議も必要なく、相続手続きも円滑に進むことでしょう。
相続争いを予防してくれるツールだと思います。

一方で、遺言書がないと大変です。
相続財産の調査に始まり、相続人全員で遺産分割協議をしなくてはなりませんが、相続人全員でお金の話をしないといけないのは、大変なことです。
家族、親戚とは言え、お金の話になると遠慮して話せなかったり、逆に強欲な人が自分の都合ばかり主張したり、誰かに有利なように話を進めたり、と話し合いはウンザリしてしまうこともあります。
また、遺産分割の話合いでは、目の前の財産の分け方だけではなく、過去の出来事なども話題に上り、相続人同士の鬱積した不満が爆発してしまうこともあるのです。

できれば、お金のことでもめたくないというのが大多数の人ではないっでしょうか。
それが遺言書がないと、嫌でも話し合いをしなくてはならず、相続人の様々な事情がぶつかり合い、話し合いがつかなかったり、最悪は相続争いに発展してしまうのです。

そうなると故人がせっかく遺してくれた財産が有効活用されないどころか、その財産が火種となって家族や親せきの絆にひびが入ってしまうのです。

 

遺言書があるのと、ないのとでは大きな違いがあるのです。
だたかこそ僕は遺言書を書くことを強く勧めています。

遺言書は万能ではない

ただ、遺言書を書いたからと言っても完全に安心することはできません。
遺言書の内容を巡って、相続人が争うこともあるからです。

どんなに故人が想いを込めて書いた遺言書でも届かないことがあるのです。
人は大きな財産を目の前にすると欲がでますし、なっおくいかないこともあるでしょう。
これまでの相続人同士の関係で不満が積み重なり、大きなわだかまりがあるなかで、一方に有利な遺言書があるとかえって争いを引き起こしてしまうことがあります。

僕が遺言書を書く方にお伝えするのが「法的に有効でかつ出来る限り公平な遺言内容を考えましょう」ということです。

法的に有効なことを書くのは当然です。
自筆証書遺言では法的な要件を一つでも欠けば、遺言書自体が無効になります。

遺言書の法的4要件

また、昨今の権利意識の高まりや公平性を求める社会では、著しく不公平な遺言書はかえって争いの元となる可能性があります。
「長男に全ての財産を相続させる」
「老後の面倒を見てくれた長女に全ての財産を相続させる」
「献身的に面倒を見てくれた家政婦のAさんに全ての財産を遺贈する」
など、他の相続人の反応を考えずに書いた遺言書はかえって問題を引き起こす可能性もあるのです。

僕の言う公平な遺言書は、誰かに偏らないこと、遺留分(相続人の相続する最低限の権利)に配慮すること、などがあると思います。
また、沖縄では祭祀主宰者を指定することもあるとおもいますので、該当する相続人には相続財産などで考慮することも大事です。

伝わる遺言書にするコツ

そして、大事なことが遺言書の「付言事項」を上手に使うことです。
遺言書は、法的な拘束力がありますが「付言事項」には法的な拘束力はありません。
法的な拘束力はありませんが、とても大事な部分です。

付言事項には、なぜこの遺言書を書いたのか、なぜこのような内容にしたのか、家族への想いを短くとも思いを込めて書く部分です。
これがあると相続人にも遺言者の想いが伝わります。
もちろん書き方もありますから、その辺は僕はアドバイスさせていただきます。

お客様と遺言書を作成する上で「付言事項」を書いているときには僕も感動して、涙が出てきます。
他人の僕にも伝わるのですから、ご家族に伝わらないわけがありません。

遺言書を書く時には、付言事項をしっかり考えてください。

 

そして、もう一つ。
遺言書だけではなく、貴方の想いを生前に元気なうちに家族に常日頃から伝えておいてもらいたいのです。
自分の遺す財産で家族に争ってほしくない事、仲良くいてほしい事、財産を有効に遣ってほしいことなどをしっかり書き遺してもらいたいのです。

貴方の想いはちゃんと伝わると思います。

今日のJAZZ

今日もセミナー会場ではオープニングと休憩中にジャズを流してましたが、久しぶりに聞いたのがトランペッターのチェット・ベイカーの《But Not For Me》(バット・ナット・フォー・ミー)です。
チェットは歌も歌うのですが、その歌声は中性的で多くのファンがいたと聞きます。
僕も初めてこの曲を聴いたときには女性が歌っていると思い込んでました。
チェットの歌声は中性的で情緒的ですね。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年5月29日(火)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「5/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【コンタクト】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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