相続の衝撃!夫婦で長年築いてきた財産を会ったこともない夫の甥や姪と分け合うなんて納得できますか?

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ここ一週間ほどは夜寝る前に帝王マイルス・デイヴィスの自叙伝を読んでるのですが、マイルスが好きなまたは尊敬するジャズメンのこともわかりとても面白い。
過激な描写も多いですが、1940年代からの一流ジャズメンの動向がわかります。
自叙伝の中ではバードことチャーリー・パーカーの記述がとても多いのですが、マイルスはバードを「世界最高」と称しています。
初めてバードとトランペッターのディズことディジー・ガレスビーの演奏を聴いたときの衝撃は人生の中で、一番大きかったと述懐しています。
マイルスは、バードの音楽が心底好きだったようです。
バードの誰にも真似できない創造性、即興演奏、演奏技術、そして同じ演奏をするのではなくいつも違うアレンジをすることにマイルスは楽しさと凄さを感じていたようですね。
マイルスも長い間活躍しますが、違うことへの挑戦の連続でした。
同じことをしていることがたまらなく嫌だったようです。
そんなマイルスの挑戦はジャズ界にとどまらずあらゆるジャンルに影響を与えていたんですね。
ありきたりを嫌う。
マンネリ化したくない。
僕もその考えは忘れないでいたいと思います。

マイルス・デイビス 自叙伝Ⅰ(宝島社文庫)

代襲相続とは

最近、ご相談を受けたお客様は、叔父さまが亡くなり、お客様の父親も亡くなっていたことから代襲相続人として相続が発生したそうです。

代襲相続人とは、故人(被相続人)より先にまたは同時に亡くなっている相続人の子が相続することをいいます。
法定相続人である第一順位の直系卑属と第三順位の兄弟姉妹が相続人である場合に発生することがあります。

ちなみに、第二順位の法定相続人である直系尊属(父母や祖父母など)には代襲相続という定義はありませんが、被相続人が亡くなった時に被相続人よりも先にまたは同時に父母も亡くなっている場合には、祖父母に相続権が移ります。

また、直系尊属の相続は、直系卑属や兄弟姉妹との相続とは少しことなあることも多いですね。
直系卑属や兄弟姉妹が相続放棄すると初めから相続人ではなかったとされるのですが、直系尊属はその考え方がありません。
直系尊属の父母が相続放棄した場合で、父母の親、つまり被相続人の祖父母が存命中なら祖父母に相続権が移るのです。
養親も養子が亡くなれば相続人になりますが、養親が養子よりも先にまたは同時に亡くなっていても養親の親に相続権は移りません。

相続人の確定の際に直系尊属が相続人となる場合には、少し注意が必要です。

法定相続人第一順位直系卑属(子や孫など)の代襲相続

直系卑属の場合には、代襲相続人が被相続人よりも先に又は同時に亡くなっているようなときには再代襲相続も発生し孫が相続人となることがあり、孫も亡くなってしまっているとひ孫、ひ孫も亡くなっていると夜叉孫、と延々と代襲相続が発生します。

第一順位の法定相続人の直系卑属に代襲相続が延々と続くのは、財産はまずは若い世代に承継させて、有効活用してもらい、日本経済にもいい影響がでるようにとの意図もあるようです。
ご年配の人よりも若い世代のほうがお金の必要性が高いと考えられているからなんですね。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

第三順位法定相続人兄弟姉妹の代襲相続

相続人が兄弟姉妹の場合には再代襲はなく、代襲相続人である甥や姪で打ち切りとなります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

沖縄は世界各地に移り住んだ方も多く、兄弟姉妹の一部が海外に住んでいることもあるのではないでしょうか。
上の図のれいだと、被相続人である夫の弟が先に亡くなっていると弟の子(甥・姪)が代襲相続人となります。
もしも弟が海外に住んでいて、妻は弟にも弟の子にも会ったことがなくてもそうなるのです。
妻からすると、夫婦で長年かけて築いてきた財産を夫が亡くなったら会ったこともない姪や甥と分け合わないといけないのです。
納得できそうもない相続ですね。

また、相続人が海外に住んでいると手続きも煩雑になります。

 

もしも自分が亡くなった時に代襲相続が予想されるのであれば、相続の準備をしておくことが大事です。

具体的には遺言書を書くことです。
自分の財産を本当に遺したい人に承継できるように、準備をすることです。

今日のJAZZ

サックス奏者ホークことコールマン・ホーキンスの音色がとても好きなんですが、丸くて心地よい音です。
少し昔の演奏を見つけました。
ホーク、ギタリストのジャンゴ・ラインハルトとピアニストのステファン・グラッペリのトリオによる《STARDUST》。
1935年の録音ということですから80年以上前の演奏です。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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