知ってますか?相続対策の一つとして「信託」を選択するメリット。


今夜は9時から僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
午前中に収録を終えてきました。
今夜も4曲ほどご機嫌のジャズを流してます。
その他新年度にちなんだ話や僕の専門の遺言、相続や贈与の話などをしていますので、良かったら聞いてください。
こんにちは!ラジオパーソナリティもしています沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

ラジオ収録の合間に

信託契約とは

親から子、祖父母から孫への財産の承継の方法は様々あります。
相続、贈与、遺贈などです。
最近は、注目されているスキームもあります。
それが「信託」です。

信託とは、一般社団法人信託協会のHPによると・・・
「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度で、実は皆さんの生活の様々なところで利用されています。
家族など大切な人のために利用されているほか、企業のビジネスや、公益・福祉の場面で利用されています。

金融機関の扱う「投資信託」や「金銭信託」などが思い浮かぶ方がいるかもしれないですね。

実は相続対策または財産の円滑な承継のひとつとして「信託」が使われているのです。
信託には「民亊信託」と「商事信託」の二つに大別できますが、商事信託は金融機関などが反復継続して信託業法の登録や許可をしたうえで行うものです。
一方で、民事信託は反復継続せずに行われる信託で、信託法の規制を受けますが、登録や許可は不要です。

その、信託を行うためには、当事者である委託者と受託者が財産の運用・管理に関する契約を締結します。
これを信託契約と言います。

信託には、当事者として委託者、受託者、受益者の三者が登場し、信託の目的である財産の運用・管理について取り決めをするのです。

財産の上手な管理のために信託を利用する

信託の一例をあげて説明したいと思います。

父の所有する築20年の賃貸マンションは、月に150万円、年間1,800万円の収入があります。
妻と子供3名の家族がいますが、妻は老後資金も十分にあるので、賃貸マンションはゆくゆくは子供3名に相続させたいと考えている。
しかし、不動産を共有するのは望ましくないとのことを聞いたことがあるので、どうしたものか考えていたところ、信託という方法が相続対策にもなるとの情報があったので、検討してみた。

この場合には、賃貸マンションを信託財産として、信託することをかんがえました。
委託者は父、受託者は子供3名が作った法人(合同会社)、受益者は父と子供。

ちなみに、受託者の法人は信託業法に抵触しない範囲での信託をすることを目的に入れたほうがいいですね。
また受託者は個人でも可能ですが、個人が信託による運用管理をすることは難しい事や望ましくないことがあるので、法人がいいと思われます。
さらに法人も既存の事業をしている法人は避けたほうがいいでしょう。
経理処理上、信託財産の運用管理を明確に分けなくてはならないので、既存の会社に取り込むと決算処理など大変なことになります。

受託者を法人にして、複数人が役員に加わることで、信託での取り決めが順守されることを担保できると思います。

信託前は、父が賃料収入の150万円を全て受け取っていましたが、信託を機に受益者に子供3名を加え賃料を分け合うことにしました。
父の生活のこともあるので、月々父が90万円、子供が夫々20万円づつをうけとるような、信託契約としました。
また、父が亡くなった後には子供が夫々50万円づつをうけとるように契約書に定めています。
さらに、子供たちが亡くなった場合にも備えて、亡くなった人の賃料を誰が受け取るかまで設定することも可能です。

このように、遺言書では二代先までの財産分与方法は指定できませんが、信託では契約の仕方によっては可能なのです。
この点も信託契約の大きなメリットです。

もう一点、信託契約にはメリットがあります。
上の例では、信託財産である賃貸マンションの管理は受託者である法人の意思ですることができます。
もしも委託者である父が認知症となったとしても、法人の判断で保守管理、改修などが可能なのです。

もし、信託契約をしていない場合には、父が認知症になると賃貸マンションの運用に必要な判断や資金の拠出が家族ではできないことなども出てきます。
そんなことにも対応ができるのが信託なのです。

財産の所有状況によっては、信託を上手に利用すると円滑な運用・管理ができるかもしれないですね。

当事務所でも信託契約のご相談や信託契約書の作成を承っております。
なお、信託はかなり難しく、僕も税理士と司法書士と連携して対応しております。

今日のJAZZ

今夜9時から放送の僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でも流しますが、女性ヴォーカリストのペギー・リーの《Days of Wine and Roses》(酒とバラの日々)です。
アメリカの同名映画の挿入歌として使われたそうですが、映画の内容はジョジョにお酒に溺れてアル中になる夫婦の話だとか・・・
タイトルは綺麗ですが、内容はハードなもののようです。
お酒もほどほどがいいですね。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/26セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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