知ってますか?相続において貴方の最後の想いを家族に託せる方法。


こんばんは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
こんな時間になってしまいました。
子供の大学受験の手続きや仕事で新しいことをしてたので、手間がかかってしまいました。
それに大学受験生がいるので、家の中がピリピリしてます。
早く終わらないかな(笑)

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産を家族などが引き継ぐことを言いますが、民法第5編の第882条から第1414条までの532条もの条文からなりたっています。

法律では、相続はいつ始まるのか、相続人は誰になるのか、相続割合はどうなるのか、相続の効力とは何か、相続の承認・放棄、遺言、遺留分など事細かに定められており、厳格な手続きが必要とされています。

相続とは、人の死亡により、亡くなった方(被相続人)の財産が民法で定められた人(相続人)に承継されることを指します。

財産とは、現金、預貯金、不動産、有価証券や借金など、法律上被相続人に帰属していた権利すべてをいいます。

法律では、その権利関係が相続によってどうなるかを事細かに定めているのです。

相続は財産だけを引き継ぐものではない

法令上は財産や権利関係がどのように承継されるのか、ということが書かれていますが、僕は「相続」にはほかの意味合いもあると思っています。

それは、故人の「遺志」をも引き継ぐものだと思います。
ここで言う「遺志」とは、「故人の家族への想い」なのだと思います。

例えば・・・

・○○家をこれからもしっかり守ってほしい
・残されたお母さん(お父さん)のことを頼む
・これからも仲良く、助け合いながら家族で暮らしてほしい
・先祖代々続く屋敷や土地は手放さないでほしい

など様々な思いを遺される人に伝えるのです。

その想いは「遺言書」によって意思表示できます。
なぜ、このような遺言書を書いたのか
なぜ、このような財産の分与方法をしていしたのか
なぜ、あの人に相続財産が多いのか
なぜ、相続人でもない人に財産を遺すのか
などなどを書き示し、伝えてほしいのです。

相続は、財産が承継されるだけではないのです。
故人の遺志をも伝えることができるものなのです。

だからこそ、遺言書を遺し、家族にその想いを伝えてください。
法的な拘束力があるわけではありませんが、貴方の想いは必ず伝わるはずです。

遺言書の封筒。

遺言書の封筒。

今日のJAZZ

JAZZトランぺッターChet Baker(チェット・ベイカー)の 「But Not For Me」が流れています。
トランぺッターなんですが、途中はボーカルとして歌も歌ってます。
とても中世的な歌声で、最初は女性が歌ってるのかと思いましたよ。
1950年代から1980年代まで長く活躍したプレイヤーです。
この曲は、しばらくの間、僕のスマホの目覚まし時計の音楽として、朝の爽やかな目覚めを助けてくれました。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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