中小零細企業の経営者は会社の相続のこともよくよく考えないと事業が立ち行かなくなるかも。


今朝は飲食店やアパート賃貸業を営むお客様の法人化のご相談をお受けしました。
個人事業主もある程度の収入になると法人化することを検討されると思いますが、その場合にも様々なことを考えなくてはいけません。
法人となった場合の法人税のことや使える経費のことも確認しておくことが必要です。
個人の場合の所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料と法人化した場合の所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料などを比較することも必要でしょう。
そうなると税理士さんに相談したほうがいい事もあります。
株式会社や合同会社の法人は、専門家に依頼し手順さえ踏めば比較的容易に設立できますが、本当にその法人化が必要なことなのかをまずは考えることが大事なのだと思います。
検討材料は、個人と法人の税務面、法人の目的が達せられるのか、大きくはそんなところでしょう。
その辺がちゃんと検討されれば、専門家に任せれば、問題なく進みます。
僕も法人化したいというときには、メリットやデメリットもお話ししますが、本当に必要な法人化なのかを一緒に考えたいと思います。

自宅兼事務所の応接室。ここでお客様とお話しします。

株式会社の株式や合同会社の出資金も相続財産となる

相続において、法人の事業承継問題は大きな課題の一つと言えます。
法人を設立して事業をしている場合には、相続が発生した場合には、故人(被相続人)の財産が遺族(相続人)に相続されます。
相続財産は、不動産、現金、自動車、宝石類、美術品、骨董品などに加えて株式や出資金もあります。

相続財産となる株式は、なにも上場企業の公開株だけではなく、非上場の中小零細企業の株式も相続財産となります。
沖縄では、小さな株式会社もたくさんあります。
そういった株式会社の株も相続財産となるのです。
また、最近、小規模な事業をする方が法人化の際に選ぶのが合同会社というのもあり、合同会社の設立に必要な出資金も相続財産になります。

この株式や出資金も相続財産になるわけですから、対策をしておかないと企業経営が上手くいかなくなる恐れがあります。

株式会社の株主の決議は普通決議(半数以上の賛成)と特別決議(3分の2以上の賛成)があります。
相続において株式が分散するとこの決議をクリアすることができず、会社運営に支障が生じる可能性があるのです。

例えば、家族経営の株式会社で、株式の70%父、10%母と20%長男が保有していたとします。
父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人は、母、長男、二男、長女、次女に加えて、父の前妻との子の合計6名です。
遺言書はなく、遺産分割協議では全ての財産を法定相続割合で相続することに合意しました。
すると父の株式70%のうち35%は母、残り35%を残りの子供5名で分け合います。
結果株式の保有は母45%、長男27%、二男、長女、二女と前妻の子各7%となります。

仮に後継者が母と考えていても母の株主としての立場は半数以上はないので、単独では取締役・監査役の選任や利益の処分なども決定できなくなります。
逆に子供たちが団結すると母よりも多い議決権があるので、何も決められなくなる可能性もあります。
また、これまで全く会社経営に加わっていなかった二男、長女、次女や前妻の子が株主として加わると会社の意思決定にも様々な影響が出てくるかもしれないですね。

さらに、株式の譲渡制限会社にしていないと相続人が株式を全く別の第三者に売り渡す可能性もあります。
非上場会社であればあまり考えられることではないですが、家族経営の法人の株式を全く知らない第三者が持つ可能性もあるということです。

会社の設立を考えている方は、その辺も考えてもらいたいですね。

ということで、会社経営をされている方は、株式や出資金のこともちゃんと相続対策しましょう。
具体的には遺言書に書くことです。

ちなみに、中小零細企業でも相続時には会社の評価をして、株式や出資金に応じた財産評価がされますので、思った以上の評価になると相続税の対象にもなる可能性がありますので、ご注意ください。

会社設立のかかる参考図書。

今日のJAZZ

ジャズはブルースがベースとなり変化してきた音楽ですが、憂いを帯びたようなジャズを「ブルージー」と表現したりします。
憂いというからには少し寂しげな、といった感覚ですかね。
ブルースが黒人の奴隷制度時代の怒りや、悲しみや寂しさを表現したものであるからそうなのかもしれないですね。
今日はサックス奏者コールマン・ホーキンスのブルージーな演奏《Soul Blues》を紹介します。
どことなく寂しげな演奏ですね。
これがブルージーなんです。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※同一グループお二人目から1,000円
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「3/28セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【詳 細】
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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