高齢者の定義見直しはあっても遺言書を書く適齢は変わらない。


こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
沖縄は昨日の夜から雨がしとしと降ってますね。
でも、そんなに寒くなく、今も半袖で過ごしてます。
明後日までは雨の予報が出ているようですね。
僕は雨も嫌いではないので、いいかな。

高齢者の定義見直し

今朝の新聞を1面に「定義の見直し提言」とあり、読んでみましたら高齢者の定義の見直しを検討しているようですね。

日本では65歳以上の方を「高齢者」と定義していますが、これは法律上の定めではなくて、世界保健機関(WHO)の定義に合わせたものなのだそうです。

今回の見直し提言は、日本老年学会などが行っているようなのですが、医療の進歩や生活環境の改善により、10年前に比べても高齢者の運動能力や知的能力が5歳から10歳ほど若返っているそうで、65歳から74歳の方は「准高齢者」として「支えられる側」ではなく、「支える側」になってもらう、ということが趣旨のようです。

確かに今の65歳以上の方はとてもお元気ですし、日本の高度成長期を支えてきた方々でもあるので、技術もあり、パワーがみなぎっている方も多いように思います。
国の意識調査でも65歳以上を高齢者とするのは否定的な意見が大半だそうですしね。

今の日本の社会福祉・保障の制度設計は、65歳以上を高齢者と定義していますが、これが75歳以上になると大きく変わってくるでしょうね。

65歳以上の方でも元気で、働く気力のある方は、働いていただくと、超高齢化社会においては、社会福祉・保障の在り方にも大きな影響があるのではないかと思います。

あなたの健康百科」によると、「日本の人口構造が劇的に変わる中、1990年には1人の高齢者を5.1人の生産人口(20~64歳)で支えていたが、2012年は2.4人、2060年には1.2人で支えるようになると予測されている。」そうです。

この現実を考えれば、今回の提言は早急に検討しなければならないかもしれないですね。
その定義変更によって、社会福祉・保障の在り方も変わってくると思います。

琉球新報の1面記事(H29.1.6)。

琉球新報の1面記事(H29.1.6)

遺言書を書く理想的な年齢は?

それでは、遺言書を書く年齢について考えてみましょう。
高齢者の定義の見直し提言によって、遺言書を書く年齢に変化があるのでしょうか?

僕の感覚だと、遺言書を書く人は60歳から70歳の方が多いと思います。
ただ、本来なら、マイホームを買ったり、それなりの資産形成がされているのであれば、もっと若い年齢でも遺言書は書くべきだと僕は思っています。

遺言書は、財産の円満かつ円滑な移転に役立ちますからね。

話を戻しますと、今回の高齢者の定義変更で、遺言書を書く年齢までも引きあがったとは考えないほうがいい。
60歳から70歳の間には書いたほうがいいと思います。

自筆証書遺言書を書くには、それなりの時間と気力が必要ですから、できる限り元気なうちに準備したほうがいいからです。
確かに、75歳まで働くようになる人であれば、財産に変化がると思うので、一度書いた遺言書を見直さないといけないということは出てくるかもしれませんけどね。

働く期間が長くなるのであれば、自分の好きな楽しい仕事をするべき

今回の提言によると、75歳まで働くようになる、または場合によっては75歳まで働かなくてはいけなくなる可能性もありますね。

そうなるとこれまでは大学を卒業して65歳まで働くとすると43年間の働く期間が、75歳まで働くとなると53年間となります。

これまで以上に長~く働くこととなる。
まさに生涯現役ですね。

そうだとすると、自分の好きで、楽しい仕事をしたほうがいいかもしれません。
そのほうが更に長く働けるはずだから。

僕のお客様には、美容師さんが何人かいらっしゃいますが、そのお客様方も75歳くらいまで不通に仕事をしていて、体が動く限りは続けたいとおっしゃってます。
仕事が好きで、お客様とお会いするのが楽しいらしいです。

そんなお話を聞いていると僕も生涯現役で、頑張ろうと思いますよ。

今日のJAZZ

JAZZアルバム「Dave Brubeck Quartet at Carnegie Hall」に収録されている「Bossa Nova U.S.A.」を聴いています。
Dave Brubeck(デイブ・ブルーベック)のピアノの演奏がとても気持ちいい。
このアルバムはコンサート収録なのですが、メンバーもご機嫌で演奏してたそうです。
曲が終わるころの観衆の喝采も臨場感があっていいですよ。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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