お子さんのいないご夫婦こそしっかりと相続の準備をしてほしい!


メリークリスマス!
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

子供のいないご夫婦の相続の注意点

僕は男の二人に恵まれました。
世の中は子供に恵まれなかったり、望まなかったりするご夫婦もいらっしゃると思います。

そんなご夫婦には相続においてご注意してもらいたいことがあります。

例えば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、旦那様が亡くなったとします。

旦那様の御両親は既に他界していました。
ただし、ご兄弟姉妹が三人いらっしゃいます。
この場合には、相続人は妻と旦那さんの兄弟姉妹三名の合計四名となります。
亡夫の遺言書はありませんでした。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

過去にもこのケースでご相談があったのですが、とても深刻なケースを引き起こす可能性があります。
僕も本当に辛い思いをした相談案件でした。

もし、妻と旦那様の兄弟姉妹の関係が良好であれば、妻が亡夫の遺産を相続することで、合意し、遺産分割協議書を作成して、相続の手続きを完了すれば、スムーズに平和的に終わります。

しかし、もしも妻と亡夫の兄弟姉妹の関係が悪いようならどうでしょうか。
兄弟姉妹が自分たちの法定相続分を公平に分けるように主張すれば、遺言書がない以上、そうしなければなりません。

長年、老後の為にと思い夫と汗水たらして一生懸命に築いた財産をあまり関係の良くない亡夫ぼ兄弟姉妹と分け合わないといけないとは、妻からすれば納得のいかないことですよね。

でも、法律は、第三順位の相続人である兄弟姉妹にも相続する権利を認めているのです。

沖縄などでは、相続財産のほとんどが居住用の土地・建物であり、現金が少ない傾向にあります。
最悪の場合、不動産を処分して、遺産分割しなくてはならないことも出てくるかもしれません。

そうなると妻は住むところを失います。
また、夫と長年暮らしてきた思い出の詰まった終の棲家としようと考えていた家を失う寂しさは計り知れないのではないかと思います。

相続の準備がされていないと・・・

配偶者と兄弟姉妹が推定相続人となっているならば遺言書は必須

上に挙げたケースでは、夫が遺言書を書いていれば、何の問題もなく、スムーズに相続手続きが完了していたと思われます。

第三順位の兄弟姉妹には相続する最低限の権利である「遺留分」がありませんから、亡夫の遺言書があって「妻に全ての財産を遺す」と書き記されていたのであれば、兄弟姉妹は亡夫の財産には手の出しようがないのです。

ですから、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合には、しっかりと遺言書を書いて大事な妻または夫に財産が遺せるようにしてもらいたいのです。

配偶者とご両親が推定相続人となっているのであれば遺言書は必須

配偶者に兄弟姉妹がいない場合でも、第二順位の法定相続人である直系尊属のご両親が健在である場合なども同じです。
ご両親には「遺留分」が認められますが、遺言書で配偶者に財産を遺したい旨をしっかりと書いていれば、よっぽどの親でない限り「遺留分」は請求してこないものと思われます。

自分の子供が大事にする相手に財産を遺したいと意思表示しているのですからね。

今日のJAZZ

今日はクリスマスですね。
12月はクリスマスソングをご紹介してきましたが、最後はこの曲です。
サックス奏者デクスター・ゴードンの《Have Yourself A Merry Little Christmas》。
サックス、ピアノ、ベースとドラムのカルテット。
スローな演奏がとても心地よいですよ。

【相続セミナー・説明会情報】

「円満かつ円滑な相続の準備 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

家庭裁判所での「遺産分割事件(平成28年度)」の約76%は、遺産総額5,000万円以下となっており、必ずしも大金持ちが争っているわけではないのをご存知ですか?

自分の遺した財産がもとで、家族が幸せになるどころか、争いの種になってしまう事例が立ちません。
せっかく、汗水たらして築き上げた財産、そして家族の為にと思って遺した財産が、争いの原因となってしまっているのが現状です。

相続争いは誰にでも起こる可能性があるのです。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に、相続は争いとなり、見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が争いに巻き込まれるか否かの分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。

何も心配しなくていいのですよ。
まずは、相続の事を知ってください。
遺言相続専門の行政書士が、円満かつ円滑な相続の方法を分かり易く解説します。

【開催概要】

開催年月日: 平成30年1月30日(火)
時間:午前10:00 ~ 11:45  定員:先着12名
参加費:2,000円(税込)/名  ※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
◇FAX  098-862-8641
◇メール お問合せフォーム
※題名に「1/30セミナー参加申込」と入力お願いします

お名前と参加人数をお伝えください。
座席を確保して、当日、お待ちしております。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)

【ジャジーのJAZZツアー開催中】

僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
iPhoneのアプリはApp Storeで「Tunein Radio」をダウンロード。
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)収録風景。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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