遺言書は法的な拘束力がありますからかなり厳格な要件があります。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は法的拘束力のある文書

遺言書の作成をしたいと考えている方は、案外多いもので、僕が遺言・相続専門の行政書士であることを伝えると、いろいろと質問を受けます。

そんな中で、多い質問が「遺言書は書き方はあるんですか?」ということ。

この質問にシンプルに答えるとすれば「はい。あります。」です。

というのも、遺言書は、財産の分与方法、相続人の廃除、子の認知、祭祀主宰者の指定や遺言執行者の指定など法的に拘束力があることを書くことができる文章です。
かなり重要な文書ですね。

お手紙とはちょっと違ってきます。

ちょこっと思いついたことをメモ紙に、メモ程度で書いているだけではだめですし、きれいに書こうと思って、ワープロで打ってもダメです。

また、動画や口頭で遺した遺言も無効となります。

誰に、何を、どのくらいの割合で、相続させるまたは遺贈するということを明確に書かないといけないので、遺言書を書く上で注意しなくてはならないことも多々あります。

自筆証書遺言の法的要件

遺言書もいくつかの方式がありますが、そのうちでご自身で比較的手軽に書き上げることのできる「自筆証書遺言」について、法的要件を説明しておきます。
また、実際に書こうと思ったら、記載の方法もそれなりに気を使わないといけないこともあるので注意してくださいね。

つまり、遺言書の書き方では、法的要件の部分と法的要件ではないけど明確化する上で必要な注意する部分があるということです。

自筆証書遺言書の書き方(法的4要件)。

タイトルは「ポイント」となっていますが、法的な4要件と考えてください。
どれか一つでも欠けると遺言書全体が無効となります。

自筆証書遺言を書こうと思ったら、上の4要件は絶対に抑えてください。

その他注意することとしては以下の通りです。

○不動産情報は全部事項証明書(登記簿)の通りに書く
○金融機関の口座情報は、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を明記する
○有価証券は、銘柄情報を明確に記載する
○相続人の氏名、続柄や生年月日を明確にする
○誰でも判別するような字で書く
○便せんや白い紙を使いボールペンで書く
○書き上げた遺言書は封筒に入れて封印をしておく

最近は書店などで、遺言書を書くためのキットなども販売されてますが、出来れば書き上げた遺言書は、専門家にチェックしてもらうことが望ましいと思います。
せっかく書いた遺言書が法的要件を満たしていなかったら、残念ですからね。

 

僕がこれまでチェックした自筆証書遺言で、間違えやすいところはいくつか共通しているように見えました。

○日付が抜けている(法的要件欠落)
○修正液で訂正している(法的に無効。修正の仕方あり。)
○相続財産の情報が明確でない(不動産、金融機関名義など)
○相続人の情報が明確でない(法的要件ではないが続柄や生年月日などの抜け。同姓同名がいる可能性もある)

遺言書封筒

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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