これからますます増えるであろう身寄りのない方の葬儀や相続。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

京都で一人暮らしをする大学一年生の撮った写真が感動的なので、ここでもシェアしておきます。
スマホで撮ったとは思えないような、素敵な写真です。
親バカですいません(笑)
紅葉が金色の輝きを放っています。
天国があるとしたら、こんなところかもしれないと、少し思いました。

下鴨神社境内

家族のいない故人の葬儀費用を支出したら

小さな家族となる核家族化が進んでいる世の中ですが、結婚しない方も増えているようです。
また、この先も結婚しない人は増える傾向にあるようです。

そうなると相続が始まった時に、財産を継承する権利や義務のある法定相続人がいないということも考えられます。
生涯未婚で配偶者なし、子供なし、両親は既に他界していて、兄弟姉妹もいない、という方はいるかもしれません。
さらにそういった方は、親戚づきあいも少なかったりで、亡くなった時の葬儀の事なども問題になることがあるようです。

全国各地で、そういった事例も増えていて、無縁仏も増えていて自治体などでも対応が増えているようです。
寂しいですが、現代社会の実態でもあります。

法定相続人がいない場合でも幸いにして、遠縁の方がいて葬儀は出してくれることもあるようです。
生前は年に一度や二度会うような関係ですが、身寄りのない方がなくなれば情もあり、葬儀や供養はちゃんとしてあげようというの世の情けだと思います。

そんな時に、葬儀の費用などを亡くなった方の財産から支払いを受けられないかという、相談もあります。

結論から言えば、手続きは煩雑ですが、可能性はゼロではありません。
相続人のいない相続では、故人の債権者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをした上で、相続財産管理人が権限外行為の許可を家庭裁判所から得て、葬儀費用などを支出することが可能となっています。
ただし、その場合でも無制限に費用が支払われるわけではなく、社会一般的な相場なども加味して支払われる金額は決定されます。

故人に財産があったのであれば、こういった手続きも可能だとは思いますが、財産が全くなかった場合や遺産は借金だけしかなかった場合には、費用の弁済を受ける事も難しいかもしれないですね。

また、法定相続人がいない場合には、故人にお金があることはわかっているからと言って葬儀費用を支払うためとはいえ勝手に銀行口座からお金を引き出したり、現金を待ちだしたりしてはいけませんのご注意ください。

身寄りのない人こそ遺言書を書こう

もしも自分が亡くなった時に相続人がいないことが想定される方については、葬儀の事や供養の事もありますので、是非とも遺言書を書いてほしいと思います。

例えば、葬儀の事などを任せる方がいるのであれば、遺言書にある程度の財産を遺贈(相続人以外に財産を遺す方法)することなどを書き示し、その条件として葬儀を出してもらい、永代供養の手続きを取ってもらうことなどもいいのではないかと思います。

遺言書でなければ、生前に契約する「死因贈与契約」でもよろしいのではないかと思います。
いずれにせよ、ご自身の葬儀を出してくれる人を探しておくのは大事なことだと思います。

最近は生前の葬儀や永代供養のご相談や契約が増えているようです。

相続に限らず葬儀やお墓のことも自分で準備する時代です。

また、亡くなった後には、葬儀の事や供養の事などもそうですが、土地や建物の不動産があると、所有者不明で、地域の皆さんにも迷惑がかかることもあります。
老朽化した施設が崩れたり、不審火が出たり、雑草がうっそうと生えて衛生上悪くなかったり、不審者が住み着いたり、たまり場となったり、管理されない土地や建物は周りに迷惑が及ぶ可能性があります。

自分の亡くなった後の事は知らないではなく、立鳥跡を濁さずです。
周りの人に迷惑をかけたくないとお考えなら、その準備をすることはとても大切です。

気の重い作業ですので、元気なうちに、判断能力がしっかりしているうちに、準備するのがとても大事なことだと思います。

今日のJAZZ

クリスマスソングから少し離れて、今日はハード・バップ誕生前夜の演奏と呼ばれるドラマーのアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのアルバム『A Night at Birdland Vol. 1』(バードランドの夜)。
当時、ジャズレーベルのブルー・ノートで活躍していたバンドリーダーを集めて結成したブルー・ノート・オールスターズがJAZZクラブ「バード・ランド」で演奏したライブ音源です。
オールスターズというだけあって、凄いメンバーです。
アート・ブレイキー、ピアノのホレス・シルバー、トランペットのクリフォード・ブラウン、サックスのルー・ドナルドソンとベースのカーリー・ラッセルのクインテット。
ハード・バップの確立の直前に生まれたアルバム。
一人一人の演奏技術によりソロやアドリブが刺激的だったビ・バップをもっとハードに、しかしそれぞれの楽器が違う形で、主張できるように考えたのが、ハード・バップ。
最初に取り組んだのは、これもマイルス・デイヴィスでした。
そして、完成形に近づけたのがアート・ブレイキーたち。
聴いていると弾けるような演奏でありながら調和が感じられます。

【相続セミナー・説明会情報】 詳細はこちらをクリック

相続のモヤモヤをスッキリ解消 ~幸せな相続の準備~ 説明会

相続は、モヤモヤするものです。
しかし、考えているだけでは、何も解決しません。
相続の事を知り、何をすべきか考えれば、あなたの大事なご家族が面倒なことには巻き込まれなくてすみます。
相続は大なり小なり問題や争いを引き起こしますが、その原因と予防策を知れば、何の心配もありません。
沖縄特有の相続事情を踏まえた事例満載の相続セミナーで、モヤモヤをスッキリ解消してください。
あなたの相続への不安が解消し、心配事が一つなくなるはずです。

【開催概要】

開催年月日: 平成29年12月22日(金)
時間:午前10:00 ~ 11:45  定員:先着12名
参加費:2,000円(税込)/名  ※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
◇FAX  098-862-8641
◇メール お問合せフォーム
※題名に「12/22セミナー参加申込」と入力お願いします

お名前と参加人数をお伝えください。
座席を確保して、当日、お待ちしております。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)

【ジャジーのJAZZツアー開催中】

僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まであたりまで聴けるかな。
カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
AndroidのアプリはGoogle Playで「FMレキオ」をダウンロード。
iPhoneのアプリはApp Storeで「Tunein Radio」をダウンロード。
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)収録風景。

【連絡先】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください