知ってますか?お世話になった長男の嫁に財産を遺す方法。

Pocket

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日は僕の主催する相続セミナー「一番わかりやすい相続の基本と遺言書の書き方~幸せな相続の準備~説明会」でした。
ご予約は5名。
ご参加者は2名でした。
雨の中、ご参加いただきまして感謝です。
勉強になり、楽しかったです、といった感想をいただきました。
嬉しいですね。
来月は7月後半の開催です。

今日のセミナーの様子。

お世話になった気持ちを遺したいのであれば

全国的に核家族が増えていますが、沖縄でも例外ではありません。
家を継ぐ長男でも、両親とは別に住んでいることは多いと思います。

昔は、旦那さんの親との同居は、お嫁さんが嫌がると聞いてましたが、最近は親も気を使うくらいなら別がいいと考えたりするようですね。

ただ、やはり夫の両親と暮らしている世帯もまだありますね。
僕は、12年前に沖縄に帰ったときに実家をリフォームして二世帯で住んでます。

玄関は一緒ですが、生活スペースは別フロアーですし、キッチンも別です。
そういう風に分かれていることもあると思いますが、妻と母親も良好な関係を保ってくれています。

そんな二世帯の家庭でも、たとえば息子が先になくなってしまい両親が残った家庭などもあると思います。

息子が亡くなった後も自分の面倒をよく見てくれている息子のお嫁さんに、とても感謝している方も多いかもしれませんね。

では、自分の死後、優しく面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺す方法はないでしょうか?

息子のお嫁さんは、法律上、相続が開始されても相続人にはなりません。

ただ、ひとつ息子のお嫁さんに財産を遺す方法があります。

それは、遺言書の中で、息子のお嫁さんに財産を与えることを書き記すのです。

これを「遺贈」といいます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

「包括遺贈」とは、財産の全てを与えるとか、財産の3分の1を与えるなど一定の割合を示すことです。

一方で、「特定遺贈」は、沖縄県那覇市○丁目○番地○号の宅地と建物を与えるなど、具体的に示すことです。

たとえば、息子のお嫁さんが住むところが今の家しかなく、自分の死後、その家を息子のお嫁さんに遺したいときには・・・

「自分の死後、自宅(沖縄県那覇市○丁目○番地○号)の土地と建物は沖縄花子(息子の嫁)に与える。」と遺言書に書くのです。
これは財産を特定していますので、特定遺贈となります。

遺贈の際に注意すること

ただ、他の子供達がいると息子のお嫁さんに財産を遺すことで争いになることもないとは言えません。

しかし、「子供達はだれも自分の面倒は見てくれなかったけど、息子の嫁は自分たちによくしてくれている」と思うのであれば、少しでも財産を遺して、その労に報いたいことはあるかもしれないですよね。

遺言書に「遺贈」することを書いたときには、その理由も書いておいていただくといいかもしれません。

または、遺言書を書いた時点で、相続人になるであろう方にもその理由を話しておくことですね。
そうすれば、善意で遺した財産が争いの種になることも最小限に抑えられるのではないかと思います。

相続人でない方に財産を遺したいのであれば、遺言書に書けばいいのですが、くれぐれも他の相続人との争いにならないように配慮してくださいね。

せっかく書いた遺言書が争続を起こしてしまってはとても残念なことです。
自分の気持ちを正確に伝えるためにも遺贈をするなら気を使ってくださいね。

今日のJAZZ

ヴォーカリストElla Fitzgerald(エラ・フィッツジェラルド)とピアニストOscar Peterson(オスカー・ピーターソン)の《 Air Mail》。
エラ・フィッツジェラルドのスキャットが超絶です。
ピーターソンの演奏もキレキレですし、ハイテンションになるJAZZ。

 

【セミナー・説明会情報】
企画中。近日中に告知します。

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください