知ってますか?不動産を所有しているなら遺言書を書いたほうがいい理由。

Pocket

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続における不動産の共有状態が続くのは好ましくない

以前に飲み会(モアイ)で、友人のうちの一人が、相続した財産が数名の共有になっているというような話をしていました。

僕は、共有財産は早めに解消して、単独所有としたほうがいいと思うのです。

その理由は3つ。
1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある
2.共有財産を売るにはとてもハードルが高い
3.共有財産が土地などであると固定資産税などの税金の支払いが面倒になる

この中でも、一番面倒なのは、「1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある」ですかね。

というのは、例えば、父親がなくなり、父親名義の土地Aと建物Bをお母さんと子供がいなかったため、お父さんの兄弟2名の3名で相続してたとします。
遺言書もなく、遺産分割協議がまとまらない状況にあると、その土地と建物は3名の共有財産となります。
持分は、法定相続分が適用されますので、お母さんが4分の3、お父さんの兄弟は8分の1づつ。
でも、土地や建物は一つですから、各人の判断では全ての土地などを処分できません。
そんなおり、相続したお父さんの兄弟の一人が、亡くなると、その配偶者とその子供達に共有していたお父さんの土地なども相続されます。
そうすると、お父さんから相続された土地などの共有者は1名減ったけれども、3名増えたということになります。
こうなると、その土地の取り扱いはとても複雑になりますね。
その上、もし、その家にお母さんが住んでいたにもかかわらず、お父さんの兄弟と仲がよくなかったため、遺産分割協議が整わなかったとすると最悪、その家を売り払わなくてはならず、お母さんが路頭に迷うということがあるのです。
僕が話を聞いたことのある複雑な相続案件では、遺産分割のことを先送りにした結果、なんと相続人が60名以上いたそうです。
相続が重なる数次相続です。
ほとんど親戚づきあいのない人ばかりになっており、その上、県外や外国に住んでいる人もいることから、遺産分割協議もできず、何十年も相続の問題解決が、放置されていたということも聞きました。
最終的には家庭裁判所の審判で、相続問題は解決したようですが、時間もかかり親族間でのしこりも残ったようです。

不動産があるなら遺言書を書こう

こんなことから、僕は相続財産を共有としたまま放置するのは、危険なのだと思うのです。
このような面倒な状況にならないためにも、是非、遺言書を書いて欲しいですし、相続が始まったら、出来る限り早く遺産の分割を確定したほうがいいですね。

相続手続きは速やかに完了したほうがいいですよ。
円満かつ円滑な相続を進めてくださいね。

今日のJAZZ

サックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)の《Blue Train》。
息をつかせないトレーンの演奏。
威風堂々といった演奏です。
カッコいい、と言ったら伝わるかな?

 

【セミナー・説明会情報】 告知チラシはこちらをクリック

「一番わかりやすい相続の基本と遺言書の書き方 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

相続って難しい・・・と思っていませんか?確かに法令は難解な言葉が並んでいて、理解するのは大変です。ただ誰もが、経験することなので、基本的なことは知っておいたほうがいいのですね。
また、遺言書を書きたいけど、どういうふうに書けばいいのだろうか?と考えている方に遺言書の外せない法的要件とポイントを具体例を上げて解説します。
遺言書は法的要件を一つでも欠くと無効になりますから。
遺言書の記載例もいくつか差し上げます。

=こんな方にお勧めの説明会です!=
☑家族に相続争いをさせたくない
☑円満かつ円滑な相続をしたい
☑相続争いの予防策を知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年6月30日(金) 午前9:30~11:30
《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に6/30のセミナー申込とお書きください

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください