知ってますか?戸籍謄本の申請先は完全に決まってます。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

戸籍をたどる

遺言書の作成や遺産分割協議書を作成するにあたり、推定相続人または相続人を確定(確認)する作業は不可欠です。

その作業は、遺言者や相続人に口頭で確認するだけでは、足りません。
思い違いや想定外の人が登場する可能性があるからです。

そうなると遺言書又は被相続人の出生から死亡までの「戸籍」、「改正原戸籍」または「除籍」の謄本などを市区町村で交付してもらい確認する作業が必要です。

戸籍謄本は「全部事項証明書」という正式名称があり、平成6年の改正により戸籍の管理がコンピューター化されたことで、多くの市町村がA4の横書きに様式も変更になっています。

一方、戸籍法も様々な改正があったので、改正前の戸籍の内容が記録された「改正原戸籍」やすべての人が除籍されたために除籍簿に移された「除籍」もあります。

相続においては、戸籍謄本などは必須になりますが、戸籍を読み解くのは、案外重労働です。
見方もわかりにくいし、書いてる内容も読みにくかったりしますから。
昔は縦書きの手書きでしたから担当官の癖も字に表れてますし、数字も漢数字ではなく「大字」と言われる漢字で表記されてたりするので、慣れてないとわかりにくい。

戸籍をたどるのは、とても大変なんです。

祖父の改正原戸籍

戸籍謄本などの交付申請先

そして重要なのは、戸籍謄本などは、その本籍のある市区町村でしか交付してもらえないということです。

例えば、那覇市に本籍がある者の戸籍謄本は鹿児島市の市役所では交付は受けられないということ。

さらに相続の場合には、出生してから亡くなるまでの戸籍をたどる必要があるので、本籍が点々としていたり(転籍)すると本籍のあった市区町村に一つ一つ交付申請しなくてはならないのです。

遠方の市区町村なら郵送でも交付申請を受け付けていますが、交付申請書に身分証明書の写し、郵便小為替や返信用封筒を同封して、郵送して交付を申請しますので、少々面倒です。

また、相続においては、戸籍などが複数必要なこともあるので、経費もそれなりにかかりますからね。
参考までに、那覇市では戸籍謄本は450円、改正原戸籍は750円、それぞれ一通当たり手数料が必要です。
那覇市の戸籍関係の申請については、ここをクリックしてくださいね。

この点については、相続時の証明書類の簡素化のための法改正が検討されているようですので、早めの施行が待たれます。

それと、戸籍もどこの市区町村でも交付申請できるようにしたほうがいい。
技術的には問題ないはず。
もちろんセキュリティは大事だと思うけど、国民の利便性に繋がるはずだから。

相続の手続きがわからないとか面倒だな、と思ったらお近くの行政書士に相談してみるといいですよ。

今日のJAZZ

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二人は、アルコールやドラッグに溺れた人生を送りましたが、演奏は「But Beautiful しかし、美しい」のです。

 

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大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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